2019年12月2日月曜日

2020年4月 【民法改正】 ご存じですか

2020年4月に施行される
民法(債権法)改正によって
売買における売主の瑕疵担保責任の規定が大幅に見直されます。

民法改正により、
「瑕疵」という文言は使われなくなり
「契約の内容に適合しないもの」という文言に改められました。

また、契約(債務不履行)責任と
整理された結果、
契約不適合責任の規定が
特定物・不特定物を問わず適用され
契約不適合の対象は
原始的瑕疵にかぎられないこととなりました。

加えて、買主のとり得る手段として、
これまでの解除、損害賠償に加え
追完請求、代金減額請求も認められました。

さらに、損害賠償請求に加え
売主の帰責性が必要になりました。

一言でいうと
今までより売主に求められる対応が確実に増えます


Q.2020年4月の民法改正、売主はどう対応すればいいか

A.建物状況検査と瑕疵担保保険の積極的な付保が安心です。

「建物状況検査」とは、設計士などの検査員が既存住宅の基礎
外壁等の部位毎にひび割れ雨漏り等の劣化事象・不具合事象の有無を
目視、計測等により調査するものです。
一般的には8~10万円程度費用がかかります。

「瑕疵担保保険」とは、売却後、万が一物件に不具合が発見された場合
その補修費用の一部を保険料によってカバーすることができる保険です。





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●彦根市内 平成に建てられた一戸建住宅
●平日昼間に検査できること
●所要時間は約1時間
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担当 岡田まで。


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